東南アジアの中でも人気の観光地として知られるタイは、ASEAN加盟諸国の経済やビジネス交流の中心地として、多様な顧客層やビジネスチャンスが期待できます。タイでビジネスを始めるなら、有限会社が最も一般的でかつ費用効率も良い会社形態と言えます。タイの有限会社は、他国で合同会社(LLC)として知られているものに近く、専門家の指導のもと、適切に書類を用意すれば、設立は数日で完了します。
タイの有限会社は、原則として外国人のビジネスの所有を最大49%までに制限しています。すなわち、外国人は49%を超える所有はできないのです。経験の浅いあるいは誤った知識を持っている人は、タイの名目上の株主に51%の株式を所有してもらうことで、この障害を乗り越えようとするかもしれませんが、この行為は1999年に制定された外国人事業法に違反しますので、注意が必要です。
タイで有限会社を設立するには何が必要か?
STEP 1: 業種の選択
タイでの会社の設立時、まず始めに行うことは、登録する業種の選択です。経営者が外国人で100%タイの会社を所有したいと考えている場合、次の二つの選択肢が考えられます。
1. 海外ビジネスライセンスを取得する
海外ビジネスライセンス(FBL)とは、簡単に言えば会社にとっての労働許可のようなものです。タイでは外国人従業員は定められた職種でのみ就労出来るようになっており、労働許可の取得が求められています。それと同様に、外国企業がタイで新しくビジネスを立ち上げる際も、定められた業種に当てはまりかつFBLを取得することが必要です。
FBLは許可された業種のビジネスの運営を認定するものであり、他にも登記資本金などいくつかの条件があります。
外国人事業法(Foreign Business Act)BE. 2542(1999年)に含まれる業種リスト
(1) 業種リスト1: 外国人経営者による運営が許可されていない業種
(2) 業種リスト2: 外国人経営者が政府認可の下、商務省に許可された場合運営することができる業種
(3) 業種リスト3: 外国人経営者が委員会許可の下、事業開発局長に許可された場合運営することができる業種
業種選択の際は、弊社の法律の専門家と相談し、タイでの会社設立にあたってどの業種が適しているか意見・評価を得ることを強く勧めます。
2. タイ投資委員会(BOI)
タイ投資委員会(BOI)は、ビジネスの設立やタイの経済発展に貢献すると考えられるプロジェクトを促進するタイ政府の機関です。
現在、タイ投資委員会では下記の8部門の業種を優遇しています。
1. 農業、農産製品
2. 鉱物、陶磁器、非金属
3. 軽工業
4. 金属製品、機械類、輸送機器
5. 電子工業、電子機器
6. 化学薬品、紙、プラスチック
7. サービス業、公益事業
8. 技術、イノベーション開発
促進に値する部門のビジネスには下記二種類の税優遇措置が与えられます。
行う活動によって与えられる活動基準の優遇
プロジェクトが国に与える利益によって与えられる功績基準の優遇
BOIによって与えられる税関連または他種優遇措置の例
- 最短3年間、最長8年間の法人税免除
- 機械類の輸入関税の免除
- 研究開発に使用する原材料の輸入関税の免除
- 熟練労働者をタイに連れてくる許可
- 土地所有の許可
- 外貨引出しと送金の許可
タイで100%自社のビジネスを経営したい外国人経営者は、弊社のBOI専門代理人にご相談ください。成功のチャンスを最大限に引き出し、可能な限り多くの優遇措置を得られるようお手伝いいたします。
STEP 2: 申請
会社役員は「Tor.2」と呼ばれる申請フォームを作成し、関係書類と共に商務省の外国ビジネス管理局(Bureau of Foreign Business Administration)と事業開発局(Department of Business Development)に提出する必要があります。許可証の申請にはタイ通貨で2,000バーツかかります。
STEP 3: 審査
業種リスト2: 事業開発局が商務省に申請を行い、商務省が政府に推奨を行います。政府から認可が下りた際には、商務省が申請者に通知し、15日以内に許可証が発行されます。
費用(業種リスト2): 登録資本金(最低20,000〜最高250,000バーツ)1,000バーツにつき5バーツ
業種リスト3: 事業開発局が細部を確認し、外国事業委員会と分科委員会に申請します。局長の許可が下りた際には申請者に通知を行い、15日以内に許可証が発行されます。
料金(業種リスト3): 登録資本金(最低20,000〜最高250,000バーツ)1,000バーツにつき5バーツ
申請の審査期間は60日以内と定められており、許可証取得後に事業運営を開始することができます。
申請が許可されない場合は、15日以内に通知が送付され、申請者は30日以内であれば商務省に申し立てをする権利があります(この際申請フォームは必要ありません)。申し立ては手紙で行うことができ、事業開発局に提出します。申し立ての審査は30日以内に終了します。
タイで会社を設立する利点と欠点
タイでの会社設立には、利点と欠点の両方があります。双方を把握しご自身の状況と照らし合わせて、利点が欠点を上回るか見極めることが重要です。
利点
法的権利: 過半数(最低51%)をタイ側が所有する会社であれば、タイ人と同じ権利を得、契約、財産所有、土地の購入などが可能になります。(この権利を得る場合、タイ人の株主を多く抱える必要がある場合があります)
責任の保護: 個人資金と会社資金を分け、会社の資本を株に分けることで個人的負債から身を守ることが可能になります。
ビザと就労許可: 会社は外国人に対してビザ(非移民B)と就労許可の援助を行うことができ、合法的にタイで滞在・就労することが可能となります。ただし、これには補足ルールがあり、会社は1名の外国人従業員に対して資本2,000,000バーツ(タイで結婚している従業員の場合は1/2の金額)を登録し、外国人従業員1名に対し4名のタイ人従業員を雇用する必要があります。これは労働省が求める条件で、ビザの種類によっては延長の際に証明が求められることもあります。
税金の控除: 有限会社は、様々なカテゴリーで税金控除を申請することができます。個人出費の内のいくらかを会社からの出費に移しておけば、税金控除の対象になる可能性があります。例:トレーニング、研究開発、交際費、寄付、消耗品など
信用を得る: 取引先や関係者があなたの公的地位を確認できるタイで会社を登録しておけば、あなたの会社や商談の信用の証明とすることができ、タイ国内外でのビジネス展開が容易になる可能性があります。
欠点
コスト(書類、登録、会計手続き等): 会社の設立時には、手続きの全てに費用がかかり、かなり大きな金額になることもあります。会社の利益がこれらのコストを大幅に上回るかなど、会社を設立することに価値があるかを事前に確かめておきましょう。
200万バーツの登記資本金で会社を設立し、1名の外国人従業員に就労許可を出す場合、初年度のコストは試算でおよそ100,000バーツとなります。このコストには会社設立、外国人従業員の就労許可の申請、経理、従業員の社会保障負担などの費用が含まれます。あくまで試算ですので従業員の数や会社設立の方法などにより費用は変わります。
大規模な投資を視野に入れているのであれば、BOI(タイ投資委員会)に掛け合い、確認を取っておくのが良いでしょう。BOIでは過半数所有の会社設立の特別許可など、大規模投資をしたい外国会社に有利な特別許可を出すことが出来るのです。
時間
いずこも同じですが、会社組織の運営には時間がかかります。就労許可の取得も同様で、時には2ヶ月ほどかかることもあり、十分な時間と関心がないのであれば、経営を成功させることは難しいと言えます。実質的な取り組みを行い、上手くいかなかった場合には代替案を試せるように準備しておきましょう。新しい分野に挑戦するわけですから、規則を学んだりタイでのビジネス慣習に慣れる必要もあります。ミスをして余計な時間やコストをかけたくはないところでしょう。
だからこそ、IDGでは許可証申請の前に法律事務所とのコンサルティングを行うことを強くお勧めしています。
弊社の初回無料コンサルティングでは、会社設立に乗り出す前に必要なプロセスを詳しくご案内いたします。また、お客様の会社にとってふさわしい代替案を提案させていただくことも可能です。
細かくやることを記載した内容を見たい場合は、こちらの記事(タイで起業するのに必要な10個のステップ)をご参照ください。